ぐんま脳損傷者地域拠点プロジェクト 会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「ぐんま脳損傷者地域拠点プロジェクト」(以下、「本会」)という。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、地域活動団体や様々な専門職などと協力しながら、何らかの高次脳機能障害のある脳損傷者(以下、「脳損傷者」)が自発的に安心して通える居場所をつくり、ここを拠点に地域における脳損傷者の健康と回復と社会参加を支える仕組み作りに寄与することを目的とし、令和4年9月9日設立する。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)脳損傷者の地域拠点事業

地域拠点に関する調査・研究事業 自発的に安心して通える居場所の企画・運営事業 相談支援事業 自立生活と社会参加を目的としたリハビリテーション事業 ピアサポート事業 支援普及・啓発事業 地域支援ネットワーク事業

 上記事項および脳損傷に関する情報提供事業 ホームページやフェースブックなどのSNSの開設と運用 医療機関、行政機関、福祉施設、地域住民などとの連携

その他、本会の目的を達成する為に必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第5条 本会の会員は、次の2種とする。

(1) 正 会 員: 本会の目的に賛同して積極的に運営や活動に参加する個人及び団体。

(2) 賛助会員: 本会の目的に賛同して運営や活動を援助する個人及び団体。ただし総会の議決権はない。

(入会)

第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は本会が消滅したとき。

(3) 除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 本会則等に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第11条 本会に次の役員を置く。

(1) 役員 3人以上10人以内

(2) 監事 1人以上2人以内

2 役員のうち、1人を会長とし、必要に応じ2人以内の副会長を置くことができる。

(選任等)

第12条 役員及び監事は、総会において選任する。

2 会長及び副会長は、役員の互選とする。

3 監事は、他の役員又は本会の職員を兼ねることができない。

(職務)

第13条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 会長以外の役員は、法人の業務について、本会を代表しない。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。但し、副会長が2名の場合は会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 役員は、役員会を構成し、本会則の定め及び役員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 役員の業務執行の状況を監査すること。

(2) 本会の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 役員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、役員に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること。

(任期等)

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第15条 役員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障により職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第17条 役員の報酬は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

2 役員には、その業務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(職員)

第18条 本会に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、会長が任免する。

 

第5章 総会

(種別)

第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会則の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(5) 事業報告及び収支決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8)その他運営に関する重要事項

(開催)

第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)

第23条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、第22条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、本会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。)によって、総会に参加し、表決することができる。

4 前2項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条第2項、第28条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。

5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面、電磁的方法若しくはオンライン会議システムによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

 

第6章 役員会

(構成)

第29条 役員会は、役員をもって構成する。ただし、監事を除く。

(権能)

第30条 役員会は、本会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 会計年度内における予算の追加又は更正に関する事項

(4) その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を含み、借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項

(5) 本会の事務を処理するため、事務局の設置及び職員の任免に関する事項

(6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

2 前項第3号乃至第5号の事項に係る議決を行った場合、当該年度の総会における報告事項とする。

(開催)

第31条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面あるいは電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(3) 第13条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第32条 役員会は、会長が招集する。

2 会長は、第31条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に役員会を招集しなければならない。

3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第33条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

第34条 役員会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第35条 各役員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システムによって、役員会に参加し、表決することができる。

4 前2項の規定により表決した役員は、第34条第2項及び第36条第1項第2号の適用については、役員会に出席したものとみなす。

5 役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第36条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 役員総数、出席者数及び出席者氏名(書面、電磁的方法又はオンライン会議システムによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第37条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄附金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(資産の管理)

第38条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)

第39条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して処理するものとする。

(事業計画及び予算)

第40条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、役員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第42条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、役員会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第43条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第44条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、役員会の議決を経なければならない。

 

第8章 会則の変更、解散及び合併

(会則の変更)

第47条 本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)

第48条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第49条 本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会に出席した正会員の過半数の議決により選定した者に譲渡するものとする。

(合併)

第50条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

 

第9章 雑則

(細則)

第51条 本会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。

 

附 則

1.本会則は、令和4年9月9日から施行する。

2.本会の設立当初年度の入会金及び会費は、第7条にかかわらず、徴収しないこととする。

3.本会の設立当初の役員は第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表の通りとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、令和5年5月31日までとする。

4.本会の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、設立の日から令和5年3月31日までとする。


別表   

  氏 名    役職名   
 繁野玖美   会長
 山口智晴   役員
 繁野 研   役員
 平野圭一   役員
 和田敏子   監事